遺言・遺言書の作成
複数の相続人がいる場合、遺産を分割して相続することになります。
遺言がない場合、民法で定められた「法定相続分」という分割のルールがありますが、資産は通常、現金だけでなく有価証券、不動産などさまざまな形をとっているため、単純に分割できない場合がほとんどです。 そのため、遺言が残されていなかったり、 遺言を残しても、形式に不備があるなどの理由で法的な効力が認められなかったりした場合、相続人の間で分割の方法、それぞれの取り分などについての調整がうまくいかず、トラブルの原因になることが多くあります。 肉親同士での悲しい争いを生まないために、しっかりとした効力のある遺言を残し、遺産分割についての意思表示をされておくことをお勧めします。 遺産分割相続の放棄このような場合に、借金というマイナスの相続財産を引き継がないための手段が「相続の放棄」です。
相続放棄は亡くなられた方(被相続人)の権利・義務を一切引き継がないというものですので、マイナスの財産だけ引き継がないということはできません。プラスの財産、マイナスの財産をよく調査・整理した上で決断する必要があります。
特に注意を要するのは、人の保証人(普通の保証債務)になっているようなケースです。このような場合、借金・債務として分かりにくいので、気付いたときには期限切れで相続の放棄ができなくなっていたということがあるからです。
さらに詳しく知りたい方はこちら 相続の放棄について 遺留分減殺請求
「法定相続分」は、民法によって定められた、遺産を受け取る権利の割合ですが、遺言状が残されていた場合、遺言によって指示された遺産分割、相続の内容がいったんは優先されます。 しかし、そのことによって「全く財産を相続することができない」など、相続人が極端な不利益をこうむる事態が生じてしまった場合、法定相続分よりは少なくなりますが、一定の割合の相続分を受け取る権利を主張することができます。この権利のことを「遺留分」といい、権利を主張することを「遺留分減殺請求」といいます。 ただし、相続人の中でも、被相続人の兄弟姉妹にはこの権利はありませんのでご注意ください。 また、実際の計算などは複雑ですので、専門家へのご相談をお勧めします。 |