このページの内容は、ファイナンシャルプランナーのため行った勉強会レジュメより抜粋したものです。
※具体的な個別の事案の判断については、専門家の相談をお受け下さい。
当事務所でも相談を受け付けております。
1.遺留分権利者
兄弟姉妹を除く法定相続人となります。
なくなった方の兄弟姉妹として相続人に当たる場合、遺留分はありません。
つまりこの場合に、一定の方にのみ遺言で財産が譲られた場合、遺留分侵害をもとに請求することはできません。
2.遺留分の率(割合)
- 総体的遺留分の率
- 直系尊属のみが相続人であるとき 1/3
- その他 1/2
- 個別的遺留分の率
- 総体的遺留分×法定相続分の率
- 例) 3名の兄弟姉妹のみが相続人の場合
- 1/2×1/3=1/6 各兄弟の個別的遺留分の率
3.遺留分額の算定の基礎となる財産
- 被相続人が相続開始のときにおいて有した財産の価額(ア)
- +贈与した財産の価額(イ)
- -債務の全額(ウ)
- ※ア・・・積極財産(遺贈、死因贈与される財産も計算に含みます)
イ・・・ⅰ)相続開始前1年間になされた贈与は無条件に加算します
ⅱ)贈与の当事者双方が(遺留分)権利者に損害を加えることを知ってなした
贈与は1年以上前の贈与でもその贈与額を加算します
ⅲ)相続人の特別受益分は、1年より前のものであってもすべて加算します
(1044の903Ⅰ準用による)
4.財産評価基準時
相続開始時を評価基準時とします
5.遺留分減殺請求権の成立
遺留分を持つ相続人が被相続人から得た純財産額がその遺留分の額に達しないときに請求権が発生します。
つまり 遺留分侵害額=遺留分算定基礎財産(前記第3項参照)
×個別的遺留分の率(前記第2項の2参照)
-当該相続人の特別受益額(受贈額や受遺額の合計です)
-当該相続人の純相続分額(得る財産-債務分担額)
例 Aが死亡6ヶ月前にCに200万円贈与し、死亡時には債務100万円だけが残された
(相続人は子Bのみ)
(0+200-100)×1/2-0-(-100)
=150
・・・BはCに対して150万円の減殺請求可
残されたのが200万の債務なら
(0+200-200)×1/2-0-(-200)
=200
残されたのが300万の債務なら
(0+200-300)×1/2-0-(-300)
=250
・・・この場合は、侵害額が250万円であるが、減殺できる対象の贈与は200万しかない
6.権利行使の相手方
受遺者、受贈者及びその包括承継人です。
悪意の特定承継人・権利設定者については(1040Ⅰ但書、Ⅱ)
7.減殺されるべき順序
遺贈、贈与が複数の場合は以下の通りです。
8.減殺請求の効果
「贈与又は遺贈は遺留分を侵害する限度において失効し、受贈者又は受遺者が取得した権利は右の限度で当然に減殺請求をした遺留分権利者に帰属する」(最高裁昭和51年8月30日判決)
しかし民法に特則。
特に1041Ⅰ
受贈者及び受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価格を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができる
※ 価格算定の基準時は、現実に弁償がなされるとき
※ この規定により、実際には金銭での解決が多くなる
9.時効
民法1042
減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始から10年を経過したときも、同様とする。
※ これから行使しようとする方は、相続発生、つまり亡くなってから1年を意識しておいた方が良いでしょう。
※ すでに1年を経ったかと思われる方は、念のため、専門家に相談されることをおすすめします(いつから1年なのかの判断があるので)