公正証書遺言Q 公正証書遺言とはどのような遺言ですか?A 遺言の一形式で、公証役場というところで公証人に作ってもらう遺言です。公証人は、元裁判官や検事の方がほとんどですので、安心してお願いできますし、遺言としての信頼性も高く、自筆証書遺言に比べ遺言の効力を争われること自体少ないでしょう。その分若干の費用がかかります。 Q 公証役場はどこにありますか? またどこの役場を使うのか決まりはありますか?A 全国で約300ヶ所、神奈川だけでも15ヶ所あります。くわしくはこちら(日本公証人連合会サイト) Q 公証役場で相談にのってくれますか?A はい、のってもらえます。 Q 公正証書遺言作成の流れは?A ご自身で準備する場合は、公証役場で相談にのってもらい作成までするといいでしょう。 弁護士に依頼する場合は、弁護士が要望を聞き取った上で、原稿を作ります。公証役場とのやりとりも基本的に弁護士が行います。あとは、遺言作成日に公証役場へ行くだけです。 Q 署名ができなくても公正証書遺言ならできますか?A はい、できます。 Q 公証役場に行けないと公正証書遺言は作成できませんか?A 体の状態などで公証役場に行くことが難しい場合は、遺言を作成する公証人に自宅や病院、老人ホームなどへの出張をお願いすることができます。 Q 公正証書遺言には証人が必要ですか?A はい、2名必要です。遺言を作成する際に立ち会う必要があります。 Q 証人になれない人はどのような人ですか? A 民法では、証人になれない者として、未成年者、推定相続人・受遺者(これらの配偶者・直系血族)、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人と定められてます。受遺者とはその遺言によって遺贈を受けるものです。 Q 証人の手配ができそうにないのですが?A 弁護士にご依頼して頂く場合、その弁護士自身が証人となる場合が多いです。同事務所内の弁護士や、その他の関係者を手配してくれます(弁護士費用と別途費用かかる場合あり)。弁護士に依頼していない場合公証役場で相談してみて下さい。 Q 公正証書遺言を行うのに必要な書類は?A ① 遺言者本人の印鑑登録証明書(実印で印鑑登録しておく必要があります) ② 遺言者本人と相続人の続柄が分かる戸籍謄本 ③ 相続人以外の人に遺贈する場合は、その方の住民票 ④ 財産中に不動産がある場合、その登記簿謄本及び固定資産評価証明書 ⑤ 証人予定者の氏名、住所、生年月日、職業 その他詳細は公証役場または弁護士にご確認ください。 Q 公正証書遺言の費用はどのくらいかかりますか?A 誰にどれだけの財産を相続させるか、または遺贈するかにより異なります。 たとえば、5000万円相当の財産を一人の相続人にのみ相続させる場合、約4万円程度 1億円ならば、5万4千円程度です。出張等をお願いする場合は、別途かかります。 Q 口がきけなかったり、耳が聞こえなかったりする場合でも、公正証書遺言はできますか?A はい、できます。公証人に意思を伝えることができ、意思疎通ができれば可能です。 Q 公正証書遺言の保管方法は?紛失した場合は再度作る必要がありますか?A 原本は役場に保管されます。正本と謄本を渡されますので、自分で大事に保管する、財産を譲る予定の方に預ける、継続的に付き合っている専門家に預けるなどする方が多いです。 紛失した場合、再度作り直すのではなく、作成した公証役場に相談してみてください。 Q 手元にある公正証書遺言を破り捨てれば、遺言を破棄したことになりますか?A 先ほど述べたとおり、役場に原本が保管されますので、それだけでは遺言を破棄(撤回)したことにはなりません。注意が必要です。 Q 亡くなった方が、公正証書遺言を作成していたか調べることはできますか?A はい、相続人など利害関係人であれば、お近くの公証役場で確認できます。戸籍謄本と身分証明書をご持参ください。 |
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